online 本人確認 (eKYC)
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犯罪による收益の移轉防止に關する法律施行規則 第六條 (顧客等の本人特定事項の確認方法)
犯罪による收益の移轉防止に關する法律施行規則の一部を改正する命令
(1)オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加
自然人の本人特定事項の確認方法に、以下の方法が追加されます。
① 顧客から寫眞附き本人確認書類の畫像と本人の容貌の畫像の送信を受ける方法(6條1項1號ホ)
※インターネット上のビデオ通話機能を利用した方法も可
當該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用畫像情報(當該顧客等又はその代表者等に當該ソフトウェアを使用して撮影をさせた當該顧客等の容貌及び寫眞附き本人確認書類の畫像情報であって、當該寫眞附き本人確認書類に係る畫像情報が、當該寫眞附き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、當該寫眞附き本人確認書類に貼り附けられた寫眞竝びに當該寫眞附き本人確認書類の厚みその他の特徵を確認することができるものをいふ。)の送信を受ける方法
② 顧客から寫眞附き本人確認書類のICチップ情報と本人の容貌の畫像の送信を受ける方法(6條1項1號へ)
當該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用畫像情報(當該顧客等又はその代表者等に當該ソフトウェアを使用して撮影をさせた當該顧客等の容貌の畫像情報をいう。)の送信を受けるとともに、當該顧客等又はその代表者等から當該顧客等の寫眞付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び寫眞の情報が記録されている半導體集積囘路(半導體集積囘路の囘路配置に關する法律(昭和六十年法律第四十三號)第二條第一項に規定する半導體集積囘路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導體集積囘路に記録された當該情報の送信を受ける方法
この法律において「半導體集積囘路」とは、半導體材料若しくは絕緣材料の表面又は半導體材料の內部に、トランジスターその他の囘路素子を生成させ、かつ、不可分の狀態にした製品であつて、電子囘路の機能を有するやうに設計したものをいふ。
③ 顧客から一枚に限り發行される本人確認書類の畫像又はICチップ情報の送信を受けるとともに、銀行等の預貯金取扱金融機關又はクレジットカード會社に當該顧客の本人特定事項を確認濟であることを確認する方法(6條1項1號ト(1))
他の特定事業者が令第七條第一項第一號イに掲げる取引又は同項第三號に定める取引を行う際に當該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行ひ、當該確認に係る確認記錄を保存し、かつ、當該顧客等又はその代表者等から當該顧客等しか知り得ない事項その他の當該顧客等が當該確認記錄に記錄されてゐる顧客等と同一であることを示す事項の申吿を受けることにより當該顧客等が當該確認記錄に記錄されてゐる顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。
預金又は貯金の受入れを內容とする契約の締結
法別表第二條第二項第四十號に掲げる者の項同項に規定する契約の締結
それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは權利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を營む者をいふ。以下この號において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番號、記號その他の符號(以下「クレジットカード等」といふ。)をこれにより商品若しくは權利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」といふ。)に交附し又は付與し、當該利用者たる顧客が當該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは權利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、當該販売業者又は役務提供事業者に當該商品若しくは權利の代金又は當該役務の對價に相當する額の金錢を直接に又は第三者を經由して交附するとともに、當該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに當該代金若しくは當該對價の合計額の金錢を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに當該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金錢を受領する業務を行う者
④ 顧客から一枚に限り發行される本人確認書類の畫像又はICチップ情報の送信を受けるとともに、當該顧客の預貯金口座(銀行等において本人特定事項を確認濟であるもの)に金錢を振り込み、當該顧客から當該振込を特定するために必要な事項が記載されたインターネットバンキング畫面の畫像等の送附を受ける方法(6條1項1號ト(2))
當該顧客等の預金又は貯金口座(當該預金又は貯金口座に係る令第七條第一項第一號イに掲げる取引を行う際に當該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行ひ、かつ、當該確認に係る確認記錄を保存してゐるものに限る。)に金錢の振込みを行ふとともに、當該顧客等又はその代表者等から當該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の寫し又はこれに準ずるものの送附を受けること。